成人年齢(成年年齢)引き下げで年金保険料いつから納付?できること、できないこと

国内
スポンサーリンク
「アフィリエイト広告を利用しています」
「アフィリエイト広告を利用しています」

民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げになります。

いろいろと課題はあるようですが、いよいよ2022年4月から施行されることになります。

さて、こちらでは成人年齢引き下げにより、年金保険料納付がいつからになるのか、18歳成人ができることとできないことをまとめました。

我が家にも18歳を迎える息子がいるので、メリットやデメリットも含めていろいろと気になっています。

ではご覧ください。

スポンサーリンク

成人年齢引き下げで年金保険料はいつから納付?

年金保険料納付について現行制度では

成人の年齢が現行制度の20歳から新制度の18歳となるのは、2022年4月からです。つまり、3ヶ月後には今の18歳が成人として扱われるということですね。

そして、現行の年金制度では成人年齢が18歳に引き下げられたとしても、変わらずに国民年金への加入と国民年金保険料の納付義務は20歳からとなります。

 

国民年金とは、20歳以上60歳未満で会社などで厚生年金に加入していない人を対象に加入することが義務となっている公的制度です。

送付される納付書を用いて、月額16,610円(2021年度)を納付します。学生の間や日本以外の国で生活する場合などは納付の猶予を受けられる制度があります。

《結論》

成人年齢が引き下げられたとしても国民年金保険料の納付義務は20歳から

ただし、それはあくまでも現段階に限ってのことで、もしかしたらいずれ18歳から国民年金に加入し、保険料を納めることになる可能性もあります。

年金制度 諸外国では

ちなみに、諸外国の現行制度はどのようになっているのでしょうか。

アメリカの公的年金制度は、一般被用者(民間企業の会社員や公務員)と自営業者は強制加入が義務付けられています。年齢にかかわらず仕事を続けている限り、年金制度への加入が義務付けられています。

イギリスでは、16歳以上で年金制度に加入しますが、一定以上の所得がある被用者と自営業者のみで、収入のない主婦や無職の人は対象外です。

また、保険料納付の義務を負うのは、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンにおいては、稼働所得(賃金や事業所得)がある人が対象です。

年齢によるものではないということですね。

一方、日本では20~60歳全員が被保険者となり、低所得世帯等は、申請等により納付義務が免除されるという例外を除いて、すべての人が保険料納付義務を負うことになっています。

免除期間がある場合、息子には20歳になったあとも学生の間だけは年金納付免除を申請せさるつもりです。

成人年齢引き下げでできることとできないこと

成人年齢引き下げでできることとできないことはなんでしょうか。

成人年齢引き下げで18歳成人ができること

18歳成人は、親の同意なしに自分の意思で様々な契約ができるようになります。

例えば、

  • 携帯電話を契約する
  • 一人暮らしの部屋を借りる
  • クレジットカードをつくる
  • 高額な商品を購入したときにローンを組む
  • 10年有効のパスポートを取得
  • 公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得することができる
  • 選挙権

成人年齢引き下げでも18歳成人ができないこと

18歳で社会的に成人とみなされてもできないことは、

  • 飲酒、喫煙
  • 競輪や競馬といった公営ギャンブルへの参加

など、心身について悪影響を及ぼす恐れのある行為は、現行制度と同様に20歳からしか行うことができません。

ということは、成人式を迎えたところで、懐かしい友人や恩師などと飲酒をするということはできないのでしょうか。

成人式参加の対象年齢の取り決めについては、各地方自治体に委ねるということのようです。

つまり、18歳でとり行う自治体もあれば、20歳のままという自治体もあるため、成人式の式典後の過ごし方がそれぞれで異なることもあるわけですね。

成人年齢引き下げで年金保険料いつから納付?できることとできないこと:まとめ

成人年齢引き下げで年金保険料いつから納付?できることとできないことをまとめました。

国民年金保険料の納付義務は、2022年4月以降も20歳に達したときになります。

色々な面で混乱が予想されますが、18歳成人が立派な大人になって、社会に貢献していただけることを願います。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました