パートナーシップ制度できないことデメリットは?同性婚の違い

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愛しているのに結婚が選べない、そんな同性カップルの救済策として東京都渋谷区でパートナーシップ制度が開始されてから6年が経ちました。

その後、パートナーシップ制度が採用された自治体は全国で130にもなりましたが、果たして同性カップルにとってパートナーシップ制度は良策なのでしょうか。

パートナーシップ制度でできないことやデメリット、同性婚の違いをまとめました。

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パートナーシップ制度できないこと、デメリットは?

パートナーシップ制度とは、同性同士の結婚が法的に認められていない日本において、法的な効力はないけれど、結婚に相当するパートナーであることを証明する証明書を発行する制度です。

2015年に渋谷区と世田谷区で開始されましたが、両者には若干違いがあるようです。

パートナーシップ制度渋谷区型と世田谷区型

渋谷区型は、条例に基づくため、違反した場合罰則が課されることがあります。証明書発行には6~8万の費用がかかります。そして、区営住宅の同居が認められています。

一方、世田谷区型は、要項によるものですので、違反したとしても罰則のを課すような強制力はありません。証明書を発行する費用はかかりません。また、区営住宅での同居はできません。

パートナーシップ制度できないこと、デメリット

パートナーシップ制度でパートナーとして認められたとしてもできないこと、デメリットがあります。

  • 配偶者控除を受けられない
  • パートナーが危篤状態になったときなど、医師の話をきくことができない、面会することができない
  • パートナーが亡くなった際、遺産を引き継ぐことができない
  • 親権を持ったパートナーが亡くなった場合、パートナーが産んだ子供の親になれず、一緒に育ててきた子供と関われなくなる
  • 家族手当の給付や携帯会社の家族割などのサービスを受けられない
  • パートナーシップ制度のある自治体にしか住むことができない

などです。

東京都でもパートナーシップ制度を導入しようということのようです。

パートナーシップ制度 同性婚の違い

異性間の結婚では、婚姻により義務が生まれますが、同時に保障を受けることができます。日本ではまだ合法化されていないため、保障の適用外となります。

また、パートナーシップ制度は証明書を発行している各自治体にしか住むことができないため、転勤などで引っ越す際には証明書を返納しなければなりません。

そのため、その後一緒に住むことができないといった事例もありました。同性婚であればそのようなデメリットはありません。

要するに、前述のパートナーシップ制度でできないことのほぼすべてができるようになると考えて良いでしょう。

パートナーシップ制度できないことデメリットは?同性婚の違い:まとめ

以上、パートナーシップ制度できないことデメリットは?同性婚の違いについてでした。

パートナーシップ制度でも同性婚に比べてできないことデメリットが多く、十分な政策とは言えない状況だということが分かりましたね。

今後はLGBTについてもっと理解を深め、結婚の制度そのものを見直していく必要がありそうです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

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